少しずつ少しずつ
民事再生は住宅のためのローンを含めて多重債務の問題に苦しめられている方を念頭において住宅を維持したまま経済面で再建するための法的な債務の整理の方法として2000年11月に施行された制度です。
民事再生には、破産手続きとは違って免責不許可となる要件がないので、浪費などで借金がふくらんだ場合においても民事再生はできますし、破産申請をすれば業務の停止になる可能性がある資格で仕事をされているような場合でも制度の利用が可能になります。
破産の場合には住んでいる家を保有したままにすることは無理ですし任意整理等では、元金そのものは払っていかなければなりませんので住宅ローン等も払いつつ返済を続けるのは難しくなるでしょう。
ただ、民事再生という処理を選択することができれば住宅のためのローン以外の借入はかなりの金額を減ずることが可能なため住宅ローン等を返しつつ他の借入金を返済していくことも可能ということになります。
ただし、民事再生という選択は任意整理と特定調停といった方法と異なりある部分だけの負債だけを除外扱いして処理していくことはできませんし、破産におけるように負債が帳消しになるわけでもありません。
さらには、そのほかの整理方法に比べある程度複雑で手間が必要ですので住宅ローンなどがあって住宅を手放すわけにはいかない場合などを除き、破産などのその他の整理ができない際の限定された手段と判断しておくのがいいでしょう。