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任意整理による解決

特定調停という方法も任意整理による手続きと同じように各債権者への支払いを続けていくことを前提とした債務を整理する形です。

 

分かりやすく説明すると裁判所が関係する借金整理といえます。

 

任意整理による解決と同じように破産宣告とは違い一部分の負債のみを処理していくことが可能なため他に連帯保証人がいる負債以外だけを手続きする時やマンションのローン以外だけを処理する場合等においてでも用いることも可能ですし、築き上げてきた財産を処分することは必要とされていないので、土地などの自分名義の財産を所有していて、放棄したくない状況でも有力な選択肢になる債務整理の手順といえます。

 

いっぽう、手続きを取った後返済していく額と実現可能な収入を検討して、適切に返済の目処が立つ場合においては特定調停による手続きを進めていくことは可能ですが、破産手続きと違って借金自体がなくなるというわけではありませんので借入金の合計がかなりある場合においては現実問題として方法を取るのは難しくなると判断することになるでしょう。

 

いっぽう、特定調停は公的機関が介入するので弁護士などのプロにお願いしなくても立場が弱くなる心配はないということや、手続きのための諸経費を低くおさえられるという利点は良いのですが、債権者からの取り立てに対し債務者自身が対処しなければならないことや、管轄の裁判所に何度も出頭する手間がかかるというような要素もあります。

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さらに、任意整理による処理と比べるとこの方法で同意が得られないような時は借入利息を全部含めた計画で振り込んでいく必要があるということや債権を持つものへ払うお金が任意整理による方法よりも増える傾向にあるという覚えておきたい点もあります。